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歯医者さんの治療も適用!医療費控除について

医療費控除、聞いたことあるけど難しそう。
高額の治療での負担が減らせるなら受けてみたい。
と思っているあなたへ、医療費控除とは何かをお伝えします!

医療費控除とは?
自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。1年間で支払った医療費の総額が、生計を一にするご家族で年間合計
10万円を超える場合または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合、どちらか少ない額の医療費控除を受けることができます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。

医療費控除の対象は?
⭕️控除の対象になるもの
・虫歯などの保険診療
・インプラント治療
・セラミック・ジルコニア治療
・矯正治療
・交通費
❌控除の対象にならないもの
・美容を目的とした矯正治療
・歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入
・自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代

医療費控除を受けるために!
☑️医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!
☑️申告をしていない場合、還付申告をすることで医療費控除は、最長5年前までさかのぼって受けることができます。

軽減される税額は?

注:保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金などです。なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

注:実際の医療費控除により軽減される税額は、その方の所得金額、医療費控除以外の所得控除の金額や住宅ローン控除等の税額控除の金額により、上記で計算した金額を下回ることもありますのでご注意ください。

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院長 / 歯科医師 笹原 智希の写真

執筆者 ささはら歯科クリニック 院長 / 歯科医師 笹原 智希

小林で歯科医院を開業し、むし歯や歯周病の治療をはじめホワイトニング、インプラントまで幅広く対応。日々の診療経験をもとに正しい歯科知識や予防の大切さを発信しています。

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